実用新案登録出願の費用

事務女性

実用新案登録は無審査で登録されるため、出願時に3年分の実用新案権の設定登録料を納付します(=特許庁印紙代)。

非常に簡単な発明の場合には、登録までの事務所手数料の合計額は 200,000 円になります。(=200,000 円/明細書1~4頁)

この料金には先行技術調査料を含みます。先行技術調査は不要で明細書作成および出願登録手続きだけしてくれれば良いという場合には7万円値引きいたします。

実用新案登録の費用

内訳金額
非常に簡単な発明の場合200,000 円/[目安として、明細書1~4頁の場合(請求項数・図面数は無制限)]
簡単な発明の場合248,000 円/[目安として、明細書5~8頁の場合(請求項数・図面数は無制限)]
中程度の発明の場合296,000 円/[目安として、明細書9~13頁の場合(請求項数・図面数は無制限)]
複雑な発明の場合344,000 円/[目安として、明細書14~17頁の場合(請求項数・図面数は無制限)]
特許庁印紙代14,000 円 +
{2,100 円 +(100 円×請求項数)}×3[年分]

特許との違い

日本においては、実用新案登録と特許とでは、請求項、明細書、図面、要約書の作成は、「実用新案登録」―「特許」、「考案」―「発明」との言い換えが行われていることを除き、完全に同じです。

実用新案登録は無審査で登録されますが、いざ権利行使(=相手方への警告等)をしようとする前には、特許庁に実用新案技術評価の請求をして、権利の実体があるか否かについて実質的な審査を受け、これが肯定的でなければ権利行使はできず、この評価の厳しさの閾値も、特許審査の場合と完全に同じです。

特許出願の明細書等作成費用に比べて実用新案登録出願の明細書等作成費用が著しく低い場合、何らかの手抜きがされていると考えられ、その手抜きが判明するのは実用新案技術評価の請求をしたときであると懸念します。

このような理由から、当事務所では、実用新案登録出願の明細書等作成手数料は、特許出願の明細書等作成手数料と同一料金としています。

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